市川三郷町議会 2023-02-03 03月03日-02号
今後、国や県による指導や調査に従い、違法性についても判例の有無等を調べてまいりたいと思います。その結果、違法性があるということであれば、法令に従い改善をしてまいります。 以上、答弁といたします。 ○議長(丹澤孝君) 他に質問はありますか。 第5、新津千吉君。
今後、国や県による指導や調査に従い、違法性についても判例の有無等を調べてまいりたいと思います。その結果、違法性があるということであれば、法令に従い改善をしてまいります。 以上、答弁といたします。 ○議長(丹澤孝君) 他に質問はありますか。 第5、新津千吉君。
違法な随意契約で安価で売却し、議会や監査委員に違法と判断されると、売値で買い戻し、個人が負担すべき医師会費を公費で支出し、これも後に違法性を認めたと思っておりますけれども、公費で支出をしております。当然であります。後に返還をしております。
市においてはこの違法性と危険性を速やかに市民に周知する必要があります。 4、オンライン学習による弊害はないのか。 コロナ禍の中で、多くの人がまるで救世主が現れたかのようにオンライン生活で安心・安全を手に入れています。学校教育でも加速され、オンライン学習がもてはやされています。私はこれまで電磁波過敏症やネット依存、5Gの問題を質問してきました。
それで、次の4番目の園内通路の違法性についてでありますけれども、地方自治法238条の4項、私権の設定、通行地役権でありますけれども、これに私は以前から、先ほど言った契約した時点において覚書が締結されたと、これは私権の設定だと、覚書書の中にもその権利は他人に譲渡しないという書き方もされています。 ただ、残念ながら、今回の高裁の判決の中では、これは私権の設定ではないと。
それ以下の業務委託にかかわらず、掲示の内容について審査をするということはかなり違法性が高いと。基本的には市が掲示基準を設けて、このとおりにやってほしいというふうに簡易な業務委託はできるけれども、包括的に何を掲示するかどうかについても委託するということは、地方自治法の244条の規定から反することだというふうに思っています。これについては、今後とも検討していただきたいと思います。
それでは、3番目の上野原こども園についてでありますけれども、構内道路の違法性についてであります。 こども園の構内を貫く形状で、幅約5メートル、長さ約122メートル、舗装面積が605.75平方メートルの構内道路について、私は、以前から民間人に使用権を認めることはできないと、これは地方自治法にうたってあるものでありますけれども、そしてましてや無償ではということであります。
それでは、3番目の上野原こども園についてでありますけれども、構内道路の違法性における市長答弁についてであります。 こども園の構内道路の違法性につきましては、以前から地方自治法238条の4第2項、第4項の規定及び国と同様の、地方自治法と同様の市にも条例の規定があります。この市の条例にも違反するというもので、違反しているということを指摘したところでもあります。
判決理由では、富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する条例の趣旨が認められ、被控訴人である株式会社HDRの不同意に対する違法性の主張は全て採用されず、被控訴人の請求は理由がないことから棄却すべきとして、原判決の取り消し、被控訴人の請求の棄却及び訴訟費用は第1、第2審を通じ、被控訴人の負担とする判決となったところであります。
これについては、前回も質問させていただきましたけれども、この構内通路の違法性については、担当部長から、いわゆる道路の使用に関する覚書、これにはっきりと使用権といううたってあります、一応。これは申し上げました。
構内通路の違法性についてであります。 上野原こども園につきましては、昨年の4月に開園し、現在に至っております。このこども園の構内を貫く形状で、幅約5メートル、長さ約122メートルで、舗装面積が605.75平米の構内通路、敷地内通路とも申しますけれども、これが建設以降、ある市民の邸宅への進入路として使用されております。
その後、その条例内容につきましては一部違法性があるもの、また表現の疑問等が多いものと指摘がございまして、その後、定め方がさまざまな形になってきてございます。 そのような中、地方創生総合戦略等でまちづくりが始まる中、まちづくりに特化した基本条例とさせていただき、今後の地方創生に寄与していきたいものとして制定を上程させていただいているところでございます。 以上でございます。
この契約内容については、市の顧問弁護士とも相談をしましたが、今回の造成工事でくいが支障とならず撤去しない場合であっても、将来構造物を構築する必要が出た場合、また第三者に土地を引き渡す際には、産業廃棄物である地中のくい撤去の責務を買い主に義務づけるためで、何ら違法性が問われることはないとの回答を受けております。
憲法が保障する思想、良心の自由はもちろん、信教や表現の自由、逓信の秘密を侵害する違法性は明らかです。 安倍政権は、一般の人は対象外と繰り返していますが、組織的犯罪集団に限定していると言っていますが、そんな歯どめはどこにもないことは審議の中で明らかです。
また、その後、ハローワーク甲府のほうから、新聞記事が出て以降だったと思うんですけれども、おいでいただきまして、募集に当たっては要綱等に基づくものということで、そのあたりは御理解いただきまして、違法性はないというような御確認はいただいているところでございます。
それで、2項目めの新上野原保育所、こども園でありますけれども、この構内通路の違法性につきましては以前から質問を行い、特定の個人に市が所有する土地、これは園内の道路ということになりますけれども、この通行する権利を認めることはできないという法律があるということは申し上げてきました。市は適切な根拠を示さず、問題がないということを言い続けております。
平成9年の廃棄物処理法改正以前のことであり、違法性はないものでありますが、環境汚染などの観点から、今後も特に留意すべき事項と認識はいたしております。 なお、峡北広域行政事務組合では、周辺環境への影響等を監視するため、浸出水の定期検査を継続して実施しております。
私が知らないところで、こういうことがあったということで謝罪をするというならまだしも、違法性は一切ないということを実際ちゃんとコピーでその寄附をされたということを、名前は申し上げられませんよ。請負業者だから言ってもいいんだけれども言いません。だけれども、ちゃんとこの日に入金があったというふうに、また、領収書も発行したそうです。あるんですよ。いいかげんなこと言わないでくださいよ。 それで、違反ですよ。
国会での審議が始まり、矛盾点が明らかになり、政府の論拠は崩れ、違法性も指摘され、世論も法案成立に反対、廃案へと大きく動いてきております。 核兵器廃絶平和都市宣言をしている甲州市の市長として、この戦争法案に対し反対の意思表示をすべきと考えますが、市長の見解を伺います。 ○議長(中村勝彦君) 市長、田辺 篤君。 ◎市長(田辺篤君) 川口議員のご質問にお答えをいたします。
そういうことからすると、この土地の売買の契約そのものに違法性が問われるのではないか。もしそのときには、国からの補助金が出なくなる可能性もあるのではないか、そんなことが危惧されます。そのことについてどのように考えているか。 また、国や県には、このことについてちゃんと整合性がつくように調整がとれているかどうかお聞かせください。素早くお願いします。 ○議長(杉本友栄君) 小早川副市長。
そんなことから世界遺産登録する時点で取りつけている広告看板に違法性はないと思っていた市民の方々もおり、私も一部同じ認識をしておりました。 電線類の地中化事業は、市民の大きな目標で期待をしているところでもあり、併せて看板等の改善も必要になってくることもICOMOSからの指摘で理解できます。そして、地元分を最小限にとどめ、支援制度も検討中とのことにも期待いたします。